通勤中に事故に遭った場合、労災保険は使える?

 交通事故というと、自動車保険で対応するものというイメージが強くなっていますが、通勤中であれば、労災保険を使うことができるということは、きちんと認識しておく必要があります。ただし、自動車保険と労災保険の両方は使えないということも承知しておくことも大事です。

 そうなると、どちらが有利かということになりますが、それぞれの保険には比較上のメリット・デメリットがあり、相手と自分の関係とか、保険の掛け方なども関係してきますが、一般論で言えば、労災保険が使えるときは労災保険が良いと言われています。

 というのも、労災保険は、治療費については自己負担は全くありません。そして、場合によると治るまで会社を休まなければならないこともありますが、その間平均賃金の8割が補償されます。また、万が一の場合、死亡一時金、遺族年金、傷病年金、障害年金などが支給されます。つまり、会社で仕事をしていた時の事故、業務上災害と同じ扱いになるというわけです。
労災保険を使わない場合は、自賠責保険と任意保険でカバーすることになりますが、自賠責保険では相手への治療費、休業補償、慰謝料などを含めて120万円まで、後遺障害は3000万円までとなっています。

労災保険

 相手が任意保険に入っていて十分な保険を掛けていれば、治療費や慰謝料についても心配が要らないということになります。ということですが、複雑な要因があるとか、過失割合でもめそうだとかということもあれば、素人判断は避け、会社の総務担当に相談するとか、市区町村の交通事故相談窓口にアドバイスをもらうとかをするのがいいでしょう。また、深刻な事故であれば、有料でも弁護士に相談するのが一番です。

 交通事故による保険金の受取り方やわからないことがある場合は、交通事故専門の弁護士を交通事故弁護士などで探して相談するとよいですよ。

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